どうも!不労太郎です。 2020年の確定申告書の受付が始まっています。2019年分(令和元年分)の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談および申告書の受付は、2020年(令和2年)2月17日から3月16日までとなっています。不労太郎は毎年毎年、比較的ギリギリに提出していた
税金対策
【税金免除】退職金にかかる約20%の税金を免除する超簡単な方法とは?仮に退職金が1000万円なら200万円も得をする。退職金で確定申告をしないと大損しますよ…
どうも!不労太郎です。さて、2月になり確定申告の時期になりました。今回は、特定のシチュエーションで“取り戻せる税金”についてみなさんのお役に立てればよいと思い、記事にします。その一例とは、『会社を退職し、退職金を受け取ったケース』です。通常、会社は所得税の
【節税】サラリーマンが行うべき節税対策③『生命保険料控除』。フル活用で年間約19万円の節税が可能!
どうも!不労太郎です。今回は、サラリーマンが行うべき節税対策③『生命保険料控除』に関してです。生命保険料控除はすでに活用しているサラリーマンのかたも多いのではないでしょうか。これは1年間に支払った生命保険などの保険料のうち一定額が所得から排除される制度です
【節税】サラリーマンが行うべき節税対策②『扶養控除』。同居していなくても扶養控除が受けれるって知ってますか?
どうも!不労太郎です。今回は、サラリーマンが行うべき節税対策②『扶養控除』に関してです。扶養控除はすでに活用しているサラリーマンのかたも多いのではないでしょうか。これは、自分の子供など、扶養している人、1人あたり38万円を所得から控除できる制度です。ちなみに
【節税】サラリーマンが行うべき節税対策①『医療費控除とセルフメディケーション税制』。家族で使った医療費で、日ごろ有無を言わさず徴収された税金を取り戻そう!
どうも!不労太郎です。できることなら…払いたくない!悪魔の集金部隊め!笑医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で、払った医療費が10万円を超えた場合、超えた分の額を所得から控除できる制度です。しかし、保険金等で補填された金額がある場合は、その額を差し