どうも!不労太郎です。


今回は、サラリーマンが行うべき節税対策②『扶養控除』に関してです。扶養控除はすでに活用しているサラリーマンのかたも多いのではないでしょうか。これは、自分の子供など、扶養している人、1人あたり38万円を所得から控除できる制度です。


ちなみに、配偶者を扶養している場合は扶養控除ではなく、配偶者控除と呼びます。配偶者控除は2018年に改正があり、配偶者の年収上限が103万円から150万円になりました。つまり、扶養に入りながらパートやアルバイトでお金をより多く稼ぐことが可能になったということです。


しかし、扶養者の年収が1120万円を超えると段階的に控除額が縮小します。まぁ年収1120万円なんてほとんどいないと思いますので、縮小の度合いは割愛します!!笑

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6親等内の血族および3親等内の姻族ってかなり幅広いな…毎年集まっている親戚一同でもこんなに集まらんな。笑


養控除は、『6親等内の血族および3親等内の姻族で、納税者と生計を一緒にしており、年間の合計所得が38万円以下の人を対象にすることができる』と記載されています。6親等の血族というのはかなり広く、例えば、自分のいとこの子供や、祖父母の兄弟までもが該当されます。


『生計を一緒にしている』というのは、なにも一緒に暮らしていないといけないわけではないです。同居していないくても仕送りなど援助している場合も扶養控除対象になります。さらに、19歳以上23歳未満、70歳以上の高齢者の場合、控除額が増え、節税効果が大きくなります。


扶養控除の対象にするためには、扶養される側の年間合計所得は38万円以下でなければなりません。収入が給与のみの場合は、給与所得控除が65万円あるため、年間給与収入が103万円以下となります。


年金受給者の場合は、公的年金等控除があるので65歳未満なら年金収入108万円以下、65歳以上なら158万円以下の人が扶養控除の対象になります。


なみに子供が高校生(16歳)になるまで扶養控除は受けることができません。あと生計を一緒にしているということが分かるように、送金記録などを残しておく必要があります。必ずしも提出を求められるわけではないですが、もしもの時があるので、残しておきましょう!


あと、複数の人を扶養することもできないので注意が必要ですよ!


申請方法は、年末調整のときに可能です。『給与所得者の扶養控除等申告書』に必要事項を記入することで、あとは会社が手続きをしてくれます。これだけで38万円の税金を払わなくてよくなるので、と買わない手はないでしょう。


純明快!年間所得が16歳以上の年間所得103万円以下、年金受給者なら158万円以下、配偶者なら150万円以下の6親等以内の血族がいるなら、扶養控除で38万円の税金を節税できる!

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